録画中継
※本会議の録画映像をご覧いただけます。
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- 令和8年第2回定例会
- 6月8日 本会議 質疑
- 市民ネットワーク うの のぶこ 議員
1 第82号議案 茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する条例について
(1)第8条第2項「調査の事務に従事する職員は…入管法第73条の2第1項各号のいずれかに該当すると思料する者があるときはその旨を通報する」とあるが、警察でも出入国管理庁の職員でもない一般の県職員が、どの様な調査を行い、どのような基準で判断するのか。
(2)第8条第1項「県内で外国人を雇用する事業者を対象に雇用の状況に関する調査を行う」とあるが、事業者はすでに国の労働施策総合推進法に基づき、『外国人雇用状況届出書』をハローワークに提出することが義務付けられている。国がすでに全件把握しているデータを、県が別途予算と人手をかけて、二重に調査し直す必要があるのか。これは二重行政による税金の無駄遣いであり、人手不足で多忙な地元事業者に対し、さらなる行政手続きの負担を強いるものではないか。
(3)第5条「県民は、外国人の不法就労活動の防止に積極的に努めるとともに、県が実施する不法就労活動防止施策に協力するよう努めなければならない。」とあるが、県民に対して、具体的にどのような行為を努力義務とするのか。
(4)第1条(目的)には「不足する人材の確保を図る必要が生じている」とあるが、本条例案には外国人が安心して働ける環境づくりや、事業者の受け入れ支援に関する条項がなく、事業者の調査や県民の責務など、監視や取り締まりの色彩が強い。このような条例を制定した場合、茨城県は外国人を過度に警戒し監視する県というネガティブなメッセージを与え、結果として外国人から選ばれない県となり、目的である人材の確保とは真逆の結果を招くことになる恐れはないか。
(1)第8条第2項「調査の事務に従事する職員は…入管法第73条の2第1項各号のいずれかに該当すると思料する者があるときはその旨を通報する」とあるが、警察でも出入国管理庁の職員でもない一般の県職員が、どの様な調査を行い、どのような基準で判断するのか。
(2)第8条第1項「県内で外国人を雇用する事業者を対象に雇用の状況に関する調査を行う」とあるが、事業者はすでに国の労働施策総合推進法に基づき、『外国人雇用状況届出書』をハローワークに提出することが義務付けられている。国がすでに全件把握しているデータを、県が別途予算と人手をかけて、二重に調査し直す必要があるのか。これは二重行政による税金の無駄遣いであり、人手不足で多忙な地元事業者に対し、さらなる行政手続きの負担を強いるものではないか。
(3)第5条「県民は、外国人の不法就労活動の防止に積極的に努めるとともに、県が実施する不法就労活動防止施策に協力するよう努めなければならない。」とあるが、県民に対して、具体的にどのような行為を努力義務とするのか。
(4)第1条(目的)には「不足する人材の確保を図る必要が生じている」とあるが、本条例案には外国人が安心して働ける環境づくりや、事業者の受け入れ支援に関する条項がなく、事業者の調査や県民の責務など、監視や取り締まりの色彩が強い。このような条例を制定した場合、茨城県は外国人を過度に警戒し監視する県というネガティブなメッセージを与え、結果として外国人から選ばれない県となり、目的である人材の確保とは真逆の結果を招くことになる恐れはないか。
