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※検索結果一覧
| 開催月日 | 内容 | 視聴 | ||
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| 6月2日(火) | 本会議 開会 |
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開会・知事提出議案説明 | 再生 |
| 6月5日(金) | 本会議 一般質問・質疑 |
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1 新カシマサッカースタジアム整備に係る県の方針と今後の取組について 2 中東情勢による県内への影響を踏まえた対応について 3 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取組について 4 茶業の持続的発展と抹茶生産の確立に向けた振興策について 5 建設業における担い手の確保・人材育成について 6 部活動の送迎時における交通事故対策について |
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1 予期せぬ妊娠をめぐる実態と支援について (1)若者がアクセスしやすい相談環境の充実 (2)教育現場における「生命の安全教育」と相談先の周知 2 電子投票導入支援による「選挙DX」の推進について 3 ユニバーサルツーリズムの推進について 4 公立高校の通学手段の確保と、教育機会の保障について |
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1 新県立病院を核とした特区の活用などによる医療拠点形成と県央地域の振興策について 2 異常気象を前提とした河川の氾濫対策と西田川における今後の整備計画について 3 本県産業の現在地と成長産業のさらなる振興について (1)県内中小企業の構造分析とベンチャーの創出・育成 (2)宇宙ビジネスの振興と人材の育成・確保 4 部活動の地域展開に伴う地域間格差及び体験格差への対応について 5 人口減少及び少子高齢化社会における地域社会の持続可能性の指標化と将来展望について |
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| 本会議 |
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知事追加提出議案説明 | 再生 | |
| 6月7日(日) | 本会議 一般質問・質疑 |
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1 県北振興策の更なる推進について 2 博物館法の一部改正に伴う文化観光施設の活用について 3 流域治水対策について (1)二級水系流域治水プロジェクトの進捗状況及び今後の見通し (2)森林保全の取組 4 県道高萩塙線バイパスの今後の見通しについて 5 茨城県ツキノワグマ管理計画に基づく対策強化について 6 消防行政における県の支援策について |
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1 県内市町村と連携した第3次総合計画の推進について 2 中小・小規模事業者の海外展開を促進する支援体制構築について 3 古河保健所新築移転計画の推進と災害対応拠点としての機能強化について 4 児童相談所の一時保護体制の強化について 5 古河地域における安全確保に向けた道路整備推進について 6 不法ヤード設置防止に向けた取組について |
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1 レールがつなぐその先の土浦の未来について 2 理念だけで終わらせない女性活躍の推進について 3 「みなと」が創る、水辺の新たなにぎわいについて 4 「届ける支援」で守る子どもの学びについて 5 すべての子どもたちに6年間の予防歯科を根付かせるための取組について 6 低年齢化するオンラインギャンブル問題への対応について |
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| 6月8日(月) | 本会議 一般質問・質疑 |
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1 県庁における業務改革について 2 外国人の不法就労対策について 3 クリーンエネルギーの一翼を担う原子力発電に対する認識と東海第二発電所の対応について 4 工業用水の塩分遡上対策について 5 持続可能な医療提供体制の整備に向けた医師偏在対策について 6 公共交通(鉄道)の維持について 7 自転車の安全対策について (1)法改正への対応 ア 改正趣旨の周知徹底 イ 学校教育での対応 (2)道路における安全対策 8 生活道路等の安全対策について (1)ゾーン30等の拡充 (2)街路樹の適正管理 9 農作物の病害虫対策について |
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1 本県の新たな産業として、アニメやeスポーツなどのコンテンツ産業の創出・育成について 2 事業承継における後継者育成支援について 3 つくばみらい市が活力を生むインフラ整備について 4 高齢者の日常生活の維持確保について 5 文化芸術による、豊かな心を育む教育について |
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1 2027年国際園芸博覧会への出展について 2 外国人材に係る制度改正に伴う本県農業への影響と対応について 3 涸沼産シジミの漁獲量減少対策について 4 高等学校教育改革促進基金の活用について 5 生徒の自転車通学における安全確保について |
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| 本会議 質疑 |
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1 第82号議案 茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する条例について (1)大本にある国の出入国管理及び難民認定法(入管法)や技能実習生等の制度が「不法就労」といわれる現状を生みだしていることへの認識と対応 (2)本条例は「県民の責務」として県の施策に協力することを求め、県職員の調査に根拠を与えるものとなっており、広く県民の理解が不可欠であるが、条例の必要性、有効性、公平性、協働性及び条例制定の手続き等について民意の反映や当事者、関係者との協議・調整が不十分と考えるがどうか (3)本条例は、先行実施する不法就労通報報奨金制度との関係で「直接の根拠とするものではない」とした県の考え方と合理性 |
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1 第82号議案 茨城県外国人の不法就労活動の防止に関する条例について (1)第8条第2項「調査の事務に従事する職員は…入管法第73条の2第1項各号のいずれかに該当すると思料する者があるときはその旨を通報する」とあるが、警察でも出入国管理庁の職員でもない一般の県職員が、どの様な調査を行い、どのような基準で判断するのか。 (2)第8条第1項「県内で外国人を雇用する事業者を対象に雇用の状況に関する調査を行う」とあるが、事業者はすでに国の労働施策総合推進法に基づき、『外国人雇用状況届出書』をハローワークに提出することが義務付けられている。国がすでに全件把握しているデータを、県が別途予算と人手をかけて、二重に調査し直す必要があるのか。これは二重行政による税金の無駄遣いであり、人手不足で多忙な地元事業者に対し、さらなる行政手続きの負担を強いるものではないか。 (3)第5条「県民は、外国人の不法就労活動の防止に積極的に努めるとともに、県が実施する不法就労活動防止施策に協力するよう努めなければならない。」とあるが、県民に対して、具体的にどのような行為を努力義務とするのか。 (4)第1条(目的)には「不足する人材の確保を図る必要が生じている」とあるが、本条例案には外国人が安心して働ける環境づくりや、事業者の受け入れ支援に関する条項がなく、事業者の調査や県民の責務など、監視や取り締まりの色彩が強い。このような条例を制定した場合、茨城県は外国人を過度に警戒し監視する県というネガティブなメッセージを与え、結果として外国人から選ばれない県となり、目的である人材の確保とは真逆の結果を招くことになる恐れはないか。 |
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| 本会議 |
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議案常任委員会付託 | 再生 | |
| 6月16日(火) | 本会議 閉会 |
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委員長報告、採決、閉会 | 再生 |
